特別養護老人ホーム
身体上または精神上、著しい障害があり、介護保険制度で介護の必要がある「要介護」の判定が出た人が利用可能な、老人福祉法上の老人福祉施設の中の一つに位置づけられる介護施設です。
介護保険要介護認定で要介護3〜5に該当する要介護者が入所の対象となっており、塩田ホームにおいても入所を希望する要介護者に対し、入所における判定基準を基に待機者の方々から順にご案内しています。
食事、入浴、排泄など生活全般の介護に対して、24時間365日途切れることなく介護サービスを提供することが、入所型施設サービスの大きな特徴です。
ショートステイ
要介護認定を受けている方に対し、その方の状況に応じて短期間ご入居いただき、入浴や食事、排泄など日常生活のケアをいたします。ご本人に対するケアを行いながら、介護をするご家族の方の休養(レスパイト)、冠婚葬祭、旅行、病気による療養など、さまざまな状況の際に、ご利用いただくサービスです。
また、一人暮らしなどで一時的に介護を必要とする方にもご利用いただけます。
通所介護(デイサービス)
介護保険の対象となるサービスで、自由に外に出ることができず、家の中で過ごすことの多いお年寄りの方が、食事・入浴・健康チェック・レクリエーション・趣味活動等を通して、生きがいある生活を送ることができるようにお手伝いするサービスです。要支援1・2、要介護1〜5の方がご利用で、日帰りでこれらのサービスをご提供いたします。
訪問介護
高齢者のケアを行うためにホームヘルパーがご自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるように支援するサービスです。介護保険サービスの一つとして位置付けられており、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランに基づいて、食事介助、排泄、介助、入浴介助、衣類の着脱介助・身体の清拭・通院等の介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」を提供します。
身体介護サービス
介護保険内の身体介護サービスには、「排泄の介助」「食事の介助」「清拭や入浴の介助」「移動や移乗介助」「外出介助」「起床や就寝の介助」「体位変換の介助」「内服介助」「自立支援のための見守り支援」などがあります。ケアマネージャーが作成するケアプランをもとに、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成しケアを実践します。
生活援助サービス
介護保険内の生活支援サービスは、「掃除の介助」「洗濯の介助」「ベッドメイキング」「衣類の整理・衣服の修繕」「一般的な調理」「配膳・下膳」「買い物や薬の受取」などがあります。
福祉有償移送
福祉有償移送とは、障害者や介護を必要とする高齢者など、単独では通常バス、タクシーなど公共交通関の利用が 困難な移動制約者を対象に、営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車(福祉車両)を使用して有償で行う、原則ドア・ツー・ドアの個別移送サービスのことです。
移動支援(ガイドヘルプ)
屋外での移動が困難な障害のある人に、外出に必要な支援を行うサービスのことです。
世帯の所得に応じて決定する負担上限月額と、ひと月に利用したサービス経費の1割に相当する額を比較し、いずれかの低い額が利用者負担額となります。
居宅介護支援
要支援、要介護高齢者に対して、その人がその人らしく生活を送ることが出来るようにケアプランを作成し、居宅において介護保険で受けられる在宅サービスや入所型サービスなど、いろいろなサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行います。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネジャー)が常勤でいることが義務づけられ、要介護者の依頼を受けて、ケアプランを作成します。また、介護保険サービスを受けることが出来るように介護に関するさまざまな相談に応じます。