1. 利用者負担は、報酬額の1割が基本です。
サービス種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。
2. 利用者負担には、月ごとに上限が定められています。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
世帯の範囲
- ● 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
- ● 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
上限額の区分
区分 | 負担上限金 | 対象 |
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯(※1) |
一般1 | 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(※2、3) |
一般2 | 37,200円 | 上記以外の世帯 |
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
(※2)概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。
3. サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもあります。
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。
実費負担の例
- ● 生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練:食費等
- ● 施設入所支援、グループホーム等:食費、光熱水費、日用品費、家賃等