- 障害福祉サービスの概要
- 提供サービス
- 利用者負担のしくみ
1. 障害福祉サービス 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害福祉サービス居宅介護の対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
- 障害支援区分が区分2以上に該当していること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 | 「全面的な支援が必要」 |
「移乗」 | 「見守り等の支援が必要」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
「移動」 | 「見守り等の支援が必要」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
「排尿」 | 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
「排便」 | 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
2. 障害福祉サービス 行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
障害福祉サービス行動援護の対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
3. 障害福祉サービス 短期入所(共生型)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
障害福祉サービス短期入所(共生型)の対象者
福祉型(障害者支援施設等において実施)
- 障害支援区分が区分1以上である障害者
- 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等
4. 特定相談支援
障害福祉サービスの利用申請に当たり、サービス等利用計画についての相談などの支援を行うとともに、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行います。
【特定相談支援サービスの内容】
- 計画相談支援には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
- サービス利用支援は、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
- 継続サービス利用支援は、支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。
【特定相談支援サービスの対象者】
・身体障害 ・知的障害 ・精神障害 ・難病疾患 ・障害児
【利用負担】無料
障害福祉サービスを申請した障害児者又は地域相談支援を申請した障害者で、具体的には、次の方が対象となります。
- 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
- 地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
なお、介護保険制度のサービスを利用する場合には、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している方で、市町村が必要と認める場合に対象となります。
5. 移動支援サービス
単独で外出が困難な障がいのある方に対して、ガイドヘルパーや訪問介護員(ホームヘルパー)は付き添うことで、障がいのある方の自立と社会参加を促進します。
- 社会生活上必要不可欠な外出 (例:日用品の買い物、理美容、家族の学校行事等
- 余暇活動等 (例:レクリエーション、プール活動など)
- 通所、通学の付添など
注意事項
※通院介助は、移動支援ではご利用できません。
※介護保険対象者は同保険による給付が優先となります。
※通勤などの経済活動にはご利用できません。